「外れ馬券は経費 2審も認定 大阪高裁で判決」について(2014/5/10)
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競馬の払戻金を一切申告せず、約5億7千万円を脱税したとして 所得税法違反罪に問われた元会社員の男の被告(40)の控訴審判決で、大阪高裁は9日 外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金を経費と認定した。とのニュースがありました。
これは、「はずれ馬券・経費として認めず」について(2014/4/8)にて"以前同様な事件"と紹介した事件での裁判の2審の結果です。
検察側は、払戻金は偶発的に得た「一時所得」だとして、所得から差し引くことができる経費は、当たり馬券の購入費のみと主張。これに対し、大阪伊高裁の米山裁判長は「男性の馬券購入は営利を目的とした継続的行為に当たる」と指摘。1審判決と同様、男性が得た払戻金は必要経費すべてを所得から控除できる「雑所得」に該当すると判断し、外れ馬券の購入費も経費として認めた。
ということで「営利を目的とした継続的行為」というのが、雑所得しての認定になったようですね。ですので、不定期に買った馬券がたまたま1回だけ大当たりしてあとは全敗だった場合に、ハズレ馬券を経費として差し引くのは難しいといえそうです。前回の言いましたが、PATでの購入履歴という明確な履歴がある場合については、年間の馬券購入総額を経費として認定するように法律を変えてほしいですね。
当たっても税金のことを気にせず、安心して馬券を買える制度改革をお願いします。
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